明細書交付の義務化について(令和4年10月1日より)
・明細書の発行機能が付与されているレセコンを使用している
・常勤職員が 3 人以上(事務職員等も含む)
上記 2 点の条件を満たしている施術所は、令和4年10月1日より明細書の無償交付が義務化されます。
また、事前に施術所所在地の地方厚生(支)局長に「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」提出が必要になります。
他にも、明細書を無償で交付する旨の書面を施術所内に掲示する必要等の決まりがあります。
詳細につきましては、厚生労働省からの通知をご確認ください。
厚生労働省からの通知
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
以下、抜粋
(明細書発行義務化に関する通知)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_04.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_08.pdf
(柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_13.pdf
通知の内容に関して不明な点がございましたら、厚生労働省または、施術所所在地の地方厚生(支)局にご確認お願いします。
当社レセコンについては9月中のアップデートにて明細発行体制加算に対応予定です。