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明細書交付の義務化について(令和4年10月1日より)

・明細書の発行機能が付与されているレセコンを使用している
・常勤職員が
 3 人以上(事務職員等も含む)

上記
 2 点の条件を満たしている施術所は、令和4年10月1明細書の無償交付が義務化されます。
また、事前に施術所
所在地の地方厚生(支)局長に「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」提出が必要になります。
明細書無償交付書面施術所内掲示必要す。
詳細につきましては、厚生労働省からの通知確認ください。

厚生労働省からの通知
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html


以下、
抜粋
明細書発行義務化に関する通知)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/d
l/220530_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_04.pdf

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_08.pdf


(柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_13.pdf


通知
内容不明ざい厚生労働省は、施術所所在地の地方厚生(支)局確認す。

当社レセコンについては9月中のアップデートにて明細発行体制加算に対応予定です。

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